端末設備等規則第32条の24 †
(インターネットプロトコル移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)
第三十二条の二十四 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話端末固有情報(インターネットプロトコル移動電話端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
一 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
二 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
三 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。