端末設備等規則第32条の8 †
(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)
第三十二条の八 インターネットプロトコル電話端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあつては、通話の用に供する場合を除き、インターネットプロトコル電話用設備 とアナログ電話用設備 との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第五号のとおりとする。
(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)
第三十二条の八 インターネットプロトコル電話端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあつては、通話の用に供する場合を除き、インターネットプロトコル電話用設備 とアナログ電話用設備 との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第五号のとおりとする。