第一種指定電気通信設備接続会計規則第10条 †
(接続会計報告書等の公表等)
第十条 事業者は、第六条第一項の接続会計報告書及び接続会計整理手順書(以下「接続会計報告書等」という。)を、毎事業年度経過後四月以内に書面又は別に定める磁気ディスクにより総務大臣に提出しなければならない。
2 事業者は、接続会計報告書等の写しを、営業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。)に備え置き、接続会計報告書等を総務大臣に提出した日から五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 事業者は、接続会計報告書等の写しを、刊行物の発行その他の適切な方法により公表しなければならない。
4 前二項の規定にかかわらず、事業者は、総務大臣の許可を受けて、その事業上の秘密の保持の必要により接続会計報告書等の一部を公衆の縦覧に供しないこと又は公表しないことができる。