第一種指定電気通信設備接続料規則第9条 †
(第一種指定設備管理運営費の算定)
第九条 一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費は、第四条の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る費用の額を基礎として算定するものとする。
2 前項の費用は、法第三十三条第五項機能に係るものにあっては別表第五の設備区分別費用明細表に記載された費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則 別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用とする。ただし、前条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する場合における一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費は、同表様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用の額及び通信量等の実績値を基盤として、合理的な将来の予測に基づき算定するものとする。