緊急通信 (Urgency Communications) †
- 「船舶又は航空機が重大かつ急迫の危機に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。」(電波法第52条第2号)(電波法第67条第1項、第2項)(電波法施行規則第36条の2第2項)
- 海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局は、遭難通信に次ぐ優先順位をもって、緊急通信を取り扱い、緊急信号又は緊急通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間継続してその緊急通信を受信しなければならない。自局に関係のある緊急通報を受信したときは、直ちにその船舶等の責任者に通報する等必要な措置をしなければならない。緊急通信については、免許状に記載された目的、通信の相手方又は通信事項の範囲を超えて無線局を運用することができる。(無線局運用規則第93条)