総務大臣の認定(Approval of Minister of Internal Affairs and Communications) †
「総務大臣の認定」については、放送法第93条第1項に以下のように規定されている。
「基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
二 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が放送法第111条第1項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
四 当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ 基幹放送事業者
ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
五 その認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
六 当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあっては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であって、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の5分の1以上を占めるもの
ホ 法人又は団体であって、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の5分の1以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)
(1) イからハまでに掲げる者
(2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ヘ この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ト 放送法第103条第1項又は放送法第104条(第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
チ 放送法第131条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
リ 電波法第75条第1項 又は電波法第76条第4項(第4号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ヌ 電波法第27条の15第1項又は第2項(第3号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る電波法第27条の13第1項の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ル 法人又は団体であって、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの(放送法第93条)」