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「航空法第60条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局をいう。」(電波法第13条第2項) 航空機の航行の安全を確保するため、一定の無線設備を備え付けることを義務づけられている航空機の無線局をいう。義務航空機局の無線設備については、一般の航空機局よりも厳格な条件が課されている。また、その免許の有効期間は、無期限とされている。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
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【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
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