航空機局(Aircraft Station) † †
「航空機の無線局のうち、無線設備がレーダのみのもの以外のものをいう。」(電波法第6条第4項)
「航空機の無線局(人工衛星局の中継によってのみ無線通信業務を行うものを除く。)のうち、無線設備がレーダのみのもの以外のものをいう。」(電波法施行規則第4条第1項第11号)
無線通信規則では、航空機上にある航空移動業務の移動局(救命浮機局を除く。)と定義されている。
航空機局の無線設備には、VHF無線(電話・データ)装置、HF無線電話装置、航空機用救命無線機、航空機用携帯無線機、ACAS、機上DME、航空機用気象レーダ、機上タカン、ATCトランスポンダ、電波高度計、航空機用ドップラーレーダ等がある。
航空法の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局を義務航空機局という。