航空機用救命無線機(ELT:Emergency Locator Transmitter) † †
- 「航空機が遭難した場合に、その送信の地点を探知させるための信号を自動的に送信するもの(A3E電波を使用する無線電話を附置するもの又は人工衛星の中継によりその送信の地点を探知させるための信号を併せて送信するものを含む。)をいう。」(電波法施行規則第2条第1項第40号)、(無線設備規則第45条の12の2)
- 航空機用救命無線機に関する施設設備の義務、技術的条件は、ICAOの付属書によって国際的に統一されている。