衛星一般放送に関する送信の標準方式第2条 †
(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、法、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)、放送法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)及び電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例による。
(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、法、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)、放送法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)及び電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例による。