衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第3条 †
(基準)
第三条 放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテレビジョン放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロット(広帯域伝送方式によるものについては、デジタル放送の標準方式第五十三条第一項に規定するスロットをいい、高度広帯域伝送方式によるものについては、デジタル放送の標準方式第六十条第一項に規定するスロットをいう。以下同じ。)の数(放送大学学園が行うテレビジョン放送にあっては、当該テレビジョン放送と併せて行う超短波放送に使用するスロットの数を含む。)が同表の下欄に掲げるスロットの数を超えないこととする。
伝送方式 | テレビジョン放送 | スロットの数 |
広帯域伝送方式 | 標準テレビジョン放送(一部の時間帯に、標準テレビジョン放送を含む複数の超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送を同時に行う場合における当該標準テレビジョン放送を除く。) | 六 |
高精細度テレビジョン放送(一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数を千四百四十としているもの) | 十二 | |
高精細度テレビジョン放送(一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数を千九百二十としているもの) | 二十 | |
高度広帯域伝送方式 | 超高精細度テレビジョン放送(走査方式にかかわらず有効走査線数が二千百六十本以上四千三百二十本未満であるもの) | 四十 |
超高精細度テレビジョン放送(走査方式にかかわらず有効走査線数が四千三百二十本以上であるもの) | 百二十 |
2 前項の規定にかかわらず、同項の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げるときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同項の表の下欄に掲げるスロットの数に次の表の下欄に掲げる数を加算した数を超えないこととする。
標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送(一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数を千四百四十としているもの)を行う場合であって、当該テレビジョン放送の補完放送を行うとき | 二 |
高精細度テレビジョン放送(一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数を千九百二十としているもの)を行う場合であって、当該テレビジョン放送の補完放送を行うとき | 四 |
高精細度テレビジョン放送(一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数を千四百四十としているもの)を行う場合であって、一部の時間帯に、複数の超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送を同時に行うとき | 四 |
高精細度テレビジョン放送を行う場合であって、降雨等による電波の減衰に対処するため、階層変調を行うとき | 二 |
3 前二項の規定にかかわらず、第一項の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、専ら受信機が正常に作動するために必要なプログラムの変換に必要な情報を放送事項とするデータ放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が二を超えないこととする。