衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第4条 †
第四条 放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送以外の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテレビジョン放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同表の下欄に掲げるスロットの数を超えないこととする。
伝送方式 | テレビジョン放送 | スロット |
広帯域伝送方式 | 標準テレビジョン放送 | 六 |
高精細度テレビジョン放送(一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数を千四百四十としているもの) | 十二 | |
高度広帯域伝送方式 | 超高精細度テレビジョン放送(走査方式にかかわらず有効走査線数が二千百六十本以上四千三百二十本未満であるもの) | 六十 |
2 前項の規定にかかわらず、同項に掲げる者が、超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送の補完放送を行うときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同項の表の下欄に掲げるスロットの数に二を加算した数を超えないこととする。