設備の改善命令(Order for Improvement of Equipment) †
- 総務大臣は、基幹放送設備(基幹放送の業務に用いられる電気通信設備であって、基幹放送局設備を除くもの。)が放送法第111条第1項の技術基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送設備を改善すべきことを命ずることができる。
- 総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備が放送法第111条第1項の技術基準又は放送法第121条第1項の技術基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備を改善すべきことを命ずることができる。(放送法第114条)
- 総務大臣は、放送法第126条第1項の登録に係る電気通信設備が放送法第136条第1項の技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信設備を改善すべきことを命ずることができる。(放送法第138条)