質権者の範囲 (Extent of Pledgees) †
「質権者の範囲」については、 電話加入権質に関する臨時特例法第2条において以下のとおり規定されている。
「電話加入権を目的とする質権を取得することができる者は、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合及び政令で定めるその他の金融機関並びに信用保証協会及び事業協同組合に限る。ただし、民法第500条の規定により債権者に代位する者については、この限りでない。」
「質権者の範囲」については、 電話加入権質に関する臨時特例法第2条において以下のとおり規定されている。
「電話加入権を目的とする質権を取得することができる者は、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合及び政令で定めるその他の金融機関並びに信用保証協会及び事業協同組合に限る。ただし、民法第500条の規定により債権者に代位する者については、この限りでない。」