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(定義) 第二条 この省令において使用する用語は、法、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)及び電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例による。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説