通行 (Passage) †
「通行」については、電気通信事業法第135条に以下のように規定されている。
「1 認定電気通信事業者は、線路に関する工事又は線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。
2 電気通信事業法第69条第3項並びに電気通信事業法第133条第3項及び第4項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地を通行する場合について準用する。」
「通行」については、電気通信事業法第135条に以下のように規定されている。
「1 認定電気通信事業者は、線路に関する工事又は線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。
2 電気通信事業法第69条第3項並びに電気通信事業法第133条第3項及び第4項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地を通行する場合について準用する。」