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開設の目的は、無線局が免許された暁には、当該無線局の基本的性格を具体化したものとして重要な意義をもつものであり、その変更は許されず、どうして目的を変更する必要があるときは、その局を廃止して、新たな別個の申請を行わなければならないものとされている。(電波法第6条第1項第1号)
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説