情報通信法令wikiトップ このwikiについて 更新履歴 用語解説 逐条検索 法令全文表示 新
(中古の移動端末設備の取扱状況等報告) 第四条の四の二 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者は、中古の移動端末設備の入手及び売却等の状況について、様式第二十三の四の二により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説