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(緊急通報の取扱いに関する報告) 第七条 電気通信事業者は、電気通信番号規則第十一条 各号に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関及び消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)の取扱いを開始するときは、当該緊急通報の取扱いに関する事項について、様式第二十六により、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない。報告した事項を変更するとき又は緊急通報の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
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