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(通信品質の報告) 第七条の五 音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(電気通信事業法施行規則第二十七条の二第二号 イからホまでに掲げるものに限る。)を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に音声伝送役務を提供する者に限る。)は、当該設備を介して提供する音声伝送役務の品質について、様式第二十七の三により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説