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(水底線路の保護区域の指定の申請等) 第四十九条 認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項 の規定による保護区域の指定を受けようとするときは、様式第四十七の申請書に水底線路の位置を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項 の規定により指定された保護区域について、その指定を要しなくなつたときは、速やかにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
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