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(陸標の設置) 第五十条 認定電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から二週間以内に、法第百四十一条第三項 の陸標を水底線路の陸揚地点の付近に、その保護区域が示されるように設置しなければならない。
2 前項の陸標の形式は、様式第四十八のとおりとする。
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