電気通信事業法第116条の5 †
(帳簿の備付け等)
第百十六条の五 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第百十六条の五 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。