電気通信事業法第116条の8 †
(公示)
第百十六条の八 総務大臣は、第百十六条の二第一項の規定による認定をしたとき、同条第七項の変更の届出(同条第三項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつたとき、又は第百十六条の六第二項の規定により認定を取り消したとき、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(公示)
第百十六条の八 総務大臣は、第百十六条の二第一項の規定による認定をしたとき、同条第七項の変更の届出(同条第三項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつたとき、又は第百十六条の六第二項の規定により認定を取り消したとき、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。