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第百八十二条 第八十五条の十三第二項又は第百条第二項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説