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(管理規程の変更命令等) 第四十四条の二 総務大臣は、電気通信事業者が前条第一項又は第三項の規定により届け出た管理規程が同条第二項の規定に適合しないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、電気通信事業者が管理規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために必要な限度において、管理規程を遵守すべきことを命ずることができる。
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