電気通信事業法第68条の10 †
(廃止の届出)
第六十八条の十 登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第六十八条の三第一項の登録は、その効力を失う。
(廃止の届出)
第六十八条の十 登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第六十八条の三第一項の登録は、その効力を失う。