電気通信事業法第68条の5 †
(登録簿)
第六十八条の五 総務大臣は、第六十八条の三第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録の年月日及び登録番号
二 第六十八条の三第二項各号に掲げる事項
(登録簿)
第六十八条の五 総務大臣は、第六十八条の三第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録の年月日及び登録番号
二 第六十八条の三第二項各号に掲げる事項