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(工事担任者試験) 第七十三条 工事担任者試験は、端末設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。
2 第四十八条第二項及び第三項の規定は、工事担任者試験について準用する。この場合において、同条第二項中「電気通信主任技術者資格者証」とあるのは、「工事担任者資格者証」と読み替えるものとする。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
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