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電気通信役務 (Telecommunications Service) †
「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。」(電気通信事業法第2条第3号)
Link: 事業用電気通信設備規則第3条(304d)
第一種指定電気通信設備接続料規則第4条(304d)
電気通信事業法施行規則第27条の5(304d)
電気通信事業法施行規則第22条の2の9(304d)
電気通信事業法施行規則第14条(304d)
電気通信事業法第27条の2(304d)
電気通信事業法施行規則第23条の9の5(308d)
電気通信事業報告規則第2条(308d)
電気通信事業報告規則第1条(308d)
電気通信事業法第29条(308d)
仮想移動電気通信サービス(308d)
電気通信事業法第27条の4(309d)
事業用電気通信設備規則第35条の2の5(309d)
端末設備等規則第2条(309d)
事業用電気通信設備規則第54条(309d)
事業用電気通信設備規則第45条(309d)
事業用電気通信設備規則第44条(309d)
事業用電気通信設備規則第36条の9(309d)
事業用電気通信設備規則第36条の8(309d)
事業用電気通信設備規則第36条の3(309d)
事業用電気通信設備規則第36条(309d)
事業用電気通信設備規則第35条の15の2(309d)
事業用電気通信設備規則第35条の10(309d)
第一種指定電気通信設備接続料規則第14条の2(310d)
第一種指定電気通信設備接続料規則第8条(310d)
第一種指定電気通信設備接続料規則第6条(310d)
電気通信事業法施行規則第58条(310d)
ローカル5Gサービス(310d)
電気通信事業法施行規則第32条(310d)
電気通信事業法施行規則第27条の4(310d)
電気通信事業法施行規則第27条の2の2(310d)
電気通信事業法施行規則第27条の2(310d)
電気通信事業法施行規則第25条の6(310d)
電気通信事業法施行規則第24条の5(310d)
電気通信事業法施行規則第23条の4(310d)
電気通信事業法施行規則第22条の2の14(310d)
電気通信事業法施行規則第22条の2の7(310d)
電気通信事業法施行規則第22条の2の4(310d)
電気通信事業法施行規則第22条の2の3(310d)
電気通信事業法施行規則第18条(310d)
電気通信事業報告規則第10条(310d)
電気通信事業報告規則第7条の2(310d)
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第3条(310d)
電気通信事業法第185条(310d)
電気通信事業法第169条(310d)
電気通信事業法第165条(310d)
電気通信事業法第26条の3(310d)
電気通信事業法第26条(310d)
電気通信番号の基準(310d)
電気通信番号(310d)
公衆無線LANアクセスサービス(310d)
契約約款等(310d)
災害時優先通信(310d)
広域イーサネットサービス(310d)
インターネットプロトコル電話用設備(310d)
IP-VPNサービス(310d)
FWAアクセスサービス(310d)
CATVアクセスサービス(310d)
BWAアクセスサービス(310d)
て(602d)
電気通信事業法施行規則第23条の2(674d)
第一種指定電気通信設備接続会計規則第2条(674d)
電気通信事業法第186条(674d)
電気通信事業法第164条(674d)
電気通信事業法第69条(674d)
電気通信事業法第50条(674d)
電気通信事業法第116条の2(677d)
電気通信事業法第50条の2(677d)
電気通信事業法第26条の5(677d)
電気通信事業法第26条の4(677d)
電気通信設備(1458d)
電気通信事業法第2条(1489d)