電波法による旅費等の額を定める政令第4条 †
(宿泊料)
第四条 宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において総務大臣が定める。
(宿泊料)
第四条 宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において総務大臣が定める。