電波法施行令第6条 †
(登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)
第六条 自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第七十条の七第二項 | 当該無線局 | 当該登録局 |
(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人 | の氏名又は名称、当該自己以外の者 | |
第七十条の七第三項 | 当該無線局 | 当該登録局 |
非常時運用人 | 当該自己以外の者 |
2 登録局を運用する登録人以外の者に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。