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(高圧電気に対する安全施設) 第二十二条 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ、波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁し、や、へ、い、体又は接地された金属し、や、へ、い、体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
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【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
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