電波法施行規則第3条 †
(業務の分類及び定義)
第三条 宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。
一 固定業務 一定の固定地点の間の無線通信業務(陸上移動中継局との間のものを除く。)をいう。
二 削除
三 放送業務 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務をいう。
四 放送試験業務 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務をいう。
五 移動業務 移動局(陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。次条第一項第十二号及び第十三号において同じ。)を移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備(無線局のものを除く。第八号及び第八号の三において「陸上移動受信設備」という。)を含む。)と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。
六 海上移動業務 船舶局と海岸局との間、船舶局相互間、船舶局と船上通信局との間、船上通信局相互間又は遭難自動通報局と船舶局若しくは海岸局との間の無線通信業務をいう。
七 航空移動業務 航空機局と航空局との間又は航空機局相互間の無線通信業務をいう。
七の二 航空移動(R)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関する通信のために確保された航空移動業務をいう。
七の三 航空移動(OR)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動業務をいう。
八 陸上移動業務 基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備(第八号の三の携帯受信設備を除く。)を含む。次条第一項第六号において同じ。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。
八の二 携帯移動業務 携帯局と携帯基地局との間又は携帯局相互間の無線通信業務をいう。
八の三 無線呼出業務 携帯受信設備(陸上移動受信設備であつて、その携帯者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。以下この号において同じ。)を受けるためのものをいう。)の携帯者に対する呼出しを行う無線通信業務をいう。
九 無線測位業務 無線測位のための無線通信業務をいう。
十 無線航行業務 無線航行のための無線測位業務をいう。
十一 海上無線航行業務 船舶のための無線航行業務をいう。
十二 航空無線航行業務 航空機のための無線航行業務をいう。
十二の二 無線標定業務 無線航行業務以外の無線測位業務をいう。
十三 無線標識業務 移動局に対して電波を発射し、その電波発射の位置からの方向又は方位をその移動局に決定させることができるための無線航行業務をいう。
十四 非常通信業務 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信業務をいう。
十五 アマチュア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
十六 簡易無線業務 簡易な無線通信業務であつて前号に該当しないものをいう。
十七 構内無線業務 一の構内において行われる無線通信業務をいう。
十八 気象援助業務 水象を含む気象上の観測及び調査のための無線通信業務をいう。
十九 標準周波数業務 科学、技術その他のために利用されることを目的として、一般的に受信されるように、明示された高い精度の特定の周波数の電波の発射を行なう無線通信業務をいう。
二十 特別業務 前各号に規定する業務及び電気通信業務(不特定多数の者に同時に送信するものを除く。)のいずれにも該当しない無線通信業務であつて、一定の公共の利益のために行われるものをいう。
2 宇宙無線通信の業務のうち、次の各号に掲げる業務を当該各号に定めるとおり定義する。
一 海上移動衛星業務 船舶地球局と海岸地球局との間又は船舶地球局相互間の衛星通信の業務をいう。
二 航空移動衛星業務 航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務をいう。
三 携帯移動衛星業務 携帯移動地球局と携帯基地地球局との間又は携帯移動地球局相互間の衛星通信の業務をいう。
3 前二項各号に規定するもののほか、無線局の行う業務の分類を別に定めることがある。