電波法施行規則第35条 †
(業務経歴の記載等)
第三十五条 船舶局無線従事者証明を受けた者は、船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に次表の上欄に掲げる事項をその事実のあつた都度記載し、それぞれ下欄に掲げる者の確認を受けておかなければならない。
事項 | 確認を行う者 |
第三十二条の十又は前条に規定する無線設備を使用する無線局の無線従事者としての選任又は解任 | その選任若しくは解任された無線局の免許人又はこれに準ずる者であつて総務大臣が別に告示するもの |
法第四十八条の三第一号の訓練の課程の修了 | その訓練の実施者 |
(昭五八郵令一・追加、平二郵令一五・旧第三十四条の四繰下、平一二郵令六〇・一部改正)