電波法施行規則第36条 †
(無線従事者の配置)
第三十六条 法第五十条第二項の規定による無線局に配置すべき無線従事者の最低限の資格別員数は、次の表の上欄に掲げる義務船舶局等(その無線設備について法第三十五条第三号の措置をとるものに限る。)について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
義務船舶局等 | 無線従事者の資格別員数 |
一 第二十八条第一項第三号の船舶の義務船舶局等(国際航海に従事する旅客船のものに限る。) | 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名 |
二 その他の義務船舶局等 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名 |
2 前項に規定するもののほか、無線局には当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。
(昭二八郵令五七・昭三三郵令二六・昭四七郵令一三・平元郵令七一・一部改正、平二郵令一五・旧第三十五条繰下・一部改正、平三郵令五六・一部改正)