電波法第103条 †
(手数料の徴収)
第百三条 次の各号に掲げる者は、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機関、機構が行う較正を受ける者にあつては機構)に納めなければならない。
一 第六条の規定による免許を申請する者
二 第十条の規定による検査を受ける者
三 第十八条の規定による検査を受ける者(第七十一条第一項又は第七十六条の三第一項の規定に基づく指定の変更を受けたため第十七条第一項の許可を受けた者を除く。)
四 第二十四条の二の二第一項の規定による登録の更新 を申請する者
五 第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者
六 第二十七条の三の規定による免許を申請する者
七 第二十七条の十三第一項の規定による認定を申請する者
八 第二十七条の十八第一項の規定による登録を申請する者
九 第二十七条の二十九第一項の規定による登録を申請する者
十 第三十七条の規定による検定を受ける者
十一 第三十八条の四第一項の規定による登録の更新 を申請する者
十二 第三十八条の十八第一項の規定による技術基準適合証明を求める者
十三 第三十八条の二十四第三項において準用する第三十八条の十八第一項の規定による工事設計認証を求める者
十四 第三十九条第七項の規定による講習を受ける者
十五 第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者
十六 第四十一条の規定による免許を申請する者
十七 第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明を申請する者
十八 第四十八条の二第二項第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者
十九 第四十八条の三第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者
二十 免許状、登録状、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付を申請する者
二十一 第七十三条第一項の規定による検査を受ける者
二十二 第百二条の十八第一項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者
2 前項の規定により指定講習機関、指定試験機関又は機構に納められた手数料は、当該指定講習機関、当該指定試験機関又は機構の収入とする。