情報通信法令wikiトップ このwikiについて 更新履歴 用語解説 逐条検索 法令全文表示 新
(登録証) 第二十四条の四 総務大臣は、第二十四条の二第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。 2 前項の登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 登録又はその更新の年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所 三 無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨 3 登録検査等事業者は、登録証をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説