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(異議申立ての方式) 第八十三条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての異議申立ては、異議申立書正副二通を提出してしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して異議申立てがされた場合には、異議申立書正副二通が提出されたものとみなす。
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