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(意見の陳述) 第九十一条 異議申立人、参加人又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。 2 前項の場合において、異議申立人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。 3 審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、異議申立人、参加人又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。
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