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(処分の執行停止) 第九十三条の五 総務大臣は、第八十五条の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、行政不服審査法第四十八条 において準用する同法第三十四条第二項 の規定による申立てがあつたときは、電波監理審議会の意見を聞かなければならない。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説