電波法第99条の10 †
(会議及び手続)
第九十九条の十 電波監理審議会は、会長を含む三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項に定めるもののほか、電波監理審議会の会議の議事に関する手続は、総務省令で定める。
(会議及び手続)
第九十九条の十 電波監理審議会は、会長を含む三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項に定めるもののほか、電波監理審議会の会議の議事に関する手続は、総務省令で定める。