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(質権の設定) 第一条 電話加入権(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」という。)附則第九条第一項 又は第二項 に規定する権利をいう。以下同じ。)を有する者は、同条第一項 の規定により事業法 附則第三条 の規定による廃止前の公衆電気通信法第三十八条 から第三十八条の三 までの規定がなおその効力を有する間は、この法律の定めるところにより、その電話加入権に質権を設定することができる。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
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