高度テレビジョン放送施設 (Advanced Television Broadcasting Facilities) † †
「テレビジョン放送の事業の用に供される施設であって、次に掲げる設備から構成されるものをいう。
- デジタル信号による送信をするテレビジョン放送を行うための電波法第2条第4号に規定する無線設備(これを設置するための建築物、鉄塔その他の工作物を含む。)
- デジタル信号による送信をするテレビジョン放送の放送番組を制作するための設備(前項に掲げる設備と一体的に設置されるものに限る。)」(高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第2条第2項)