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(主務大臣) 第十三条 法第四十四条第一項 の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。 一 第二条第一号、第六号及び第八号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣 二 第二条第二号及び第三号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣 三 第二条第四号、第五号及び第七号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、経済産業大臣
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説