MRA法施行令第8条 †
(法第三十三条 の規定による電波法 の適用に関する技術的読替え)
第八条 法第三十三条第一項 の規定により電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の規定を適用する場合における同法 の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電波法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三十八条の二十第一項 | この法律 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十三条第一項の規定により適用されるこの法律の規定 |
第三十八条の二十一第一項 | 前条第一項 | 相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前条第一項 |
第三十八条の二十二第一項及び第三十八条の二十三第一項 | 第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項 | 相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条の七第一項又は相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第三十八条の四十四第三項 |
2 法第三十三条第二項 の規定により電波法 の規定を適用する場合における同法 の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電波法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三十八条の二十八第一項 | 第三十八条の二十六 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第二項の規定により適用される第三十八条の二十六 |
第三十八条の二十九 | 第三十八条の二十第一項中 | 第三十八条の二十第一項中「この法律」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十三条第二項の規定により適用されるこの法律の規定」と、 |
第三十八条の七第一項 | 第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項 | |
第三十八条の二十六 | 相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される第三十八条の二十六又は相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第三十八条の四十四第三項 | |
第三十八条の三十第三項 | 第三十八条の二十八第一項 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される第三十八条の二十八第一項 |