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(秘密保持義務等) 第二十条 指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第四十六条及び第四十九条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 。
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