情報通信法令wikiトップ このwikiについて 更新履歴 用語解説 逐条検索 法令全文表示 新
(審査請求) 第四十一条 この法律の規定による機構又は指定調査機関の処分又は不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説