MRA法第48条 †
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項の規定に違反して第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
二 第九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
三 第三十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項の規定に違反して第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
二 第九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
三 第三十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者