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(財務大臣との協議) 第十八条 総務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 会社に対し、第四条第二項、第十一条第一項(定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更する決議に係るものに限る。)又は第十二条の認可をしようとするとき。 二 地域会社に対し、第十一条第一項(合併、分割及び解散の決議に係るものに限る。)、第十二条又は第十四条の認可をしようとするとき。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説